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現在、衆議院では、今国会に提出された「社会福祉士及び介護福祉士法等の一部を改正する法律案」が審議されている。
改正案のポイントとして、以下、厚生労働省のHPから引用してみる。
*下線、赤文字は下記リンク先の資料に基づく。
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/soumu/houritu/dl/166-13a.pdf
1 介護福祉士の「介護」を「入浴、排せつ、食事その他の介護」から「心身の状況に応じた介護」に改めるなど、定義規定を見直す。
2 個人の尊厳の保持、認知症等の心身の状況に応じた介護、福祉サービス提供者、医師等の保健医療サービス提供者等との連携について新たに規定するなど、義務規定を見直す。
3 資質の向上を図るため、すべての者は一定の教育プロセスを経た後に国家試験を受験するという形で、介護福祉士の資格取得方法を一元化する。
福祉現場における高い実践力を有する社会福祉士を養成するための資格取得方法の見直しを行う。
社会福祉士の任用・活用の促進を図る。
(引用ここまで)


介護福祉士の資格は、これまで、国の指定を受けた養成施設で2年以上専門教育を受けると、国家資格の受験なしに資格を得ることができた。厚生労働省の資料によると、今回の見直しにより、「新たに国家資格を受験する仕組みに変わり」、経過措置として、「養成施設の卒業者は、当分の間、准介護福祉士の名称を用いることができる」としている。また、准介護福祉士に対しては、「介護福祉士となるように努めなければならない旨を法律上規定」とも記述されている。
資格取得については、その他の取得ルートについても見直しが行われている。

社会福祉士については、その活用の促進として、「身体障害者福祉司、知的障害者福祉司等の任用資格として、社会福祉士を位置付ける」とされている。


次に、参議院で可決された修正案を、以下、衆議院HPから引用する。
http://www.shugiin.go.jp/index.nsf/html/index_gian.htm
社会福祉士及び介護福祉士法等の一部を改正する法律案に対する参議院修正

社会福祉士及び介護福祉士法等の一部を改正する法律案に対する修正案
社会福祉士及び介護福祉士法等の一部を改正する法律案の一部を次のように修正する。
附則第一条第一号中「附則第八条」の下に「及び第九条第一項」を加える。
附則第九条を同条第二項とし、同条に第一項として次の一項を加える。
 政府は、経済上の連携に関する日本国とフィリピン共和国との間の協定に関する日本国政府とフィリピン共和国政府の間の協議の状況を勘案し、この法律の公布後五年を目途として、准介護福祉士の制度について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
(引用ここまで)


この部分については、「看護・介護分野の労働者の受入れを含む日比経済連携協定」に基づくものであり、今後は受け入れが行われるようになってくるだろう。ただし、候補者の受け入れということで、日本で就労しながら国家資格取得を目指すということになる。
この協定に関しては、以下、厚生労働省のHPから。
〜日比経済連携協定に基づくフィリピン人看護師・介護福祉士候補者の適正な受入れについて〜


文責:新発田


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